「月刊 提案型税理士塾」vol.79(2022年11月号)消費税インボイス制度 パートⅡ ~インボイス発行事業者の義務と仕入税額控除の要件~

業種別のインボイスの論点から、請求書等の記載事項を確認する。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • フランチャイズ事業では、誰がインボイスを発行するのか?
  • インボイスと返還インボイスを一の書類で交付したときの例
  • 売手が振込手数料を負担したら売上対価の返還等となるのか?
  • 仕入税額控除の要件を満たす保存すべき帳簿の記載事項とは?
  • 賃借人が仕入明細書を作成すれば、仕入税額控除ができる
  • 委託販売の純額処理であっても、手数料のインボイスは必要

講師プロフィール

金井恵美子

金井 恵美子 税理士

1992年税理士試験合格。2003年「日税研究賞」入選。
現在、金井恵美子税理士事務所所長、近畿大学大学院法学研究科非常勤講師。

【論文】
「税率構造:軽減税率の法制化を踏まえて」(日税研論集70号)
「所得税法における損失の取扱いに関する一考察」税法学566号
「最低生活費への課税とユニバーサル定額給付:消費税が奪った最低生活費をどう償うか」(税法学581号)
「所得税法56条の功罪」(税法学586号)
ほか多数。

【著書】
『実務消費税ハンドブック』コントロール社
『プロフェッショナル消費税の実務』清文社
『演習消費税法(全国経理教育協会テキスト)』清文社
『消費税軽減税率の徹底チェック』中央経済社
『理解が深まる消費税インボイス制度QA』税務研究会
ほか多数。

現在、週刊税務通信に「これからの消費税実務の道しるべ」を連載中。

お客様の声

消費税全体について横断的に復習でき、「流石、消費税の金井先生」のセミナーでした。
根生隆行税理士事務所 税理士 根生隆行 様

パートⅠに続き受講。パートⅠで基礎なこと、登録について詳しく解説していただき、クライアントへの説明もわかりやすくすすめられたと思います。今回のパートⅡでは、数多くの事例を掲げていただき、インボイス制度の前後で違いや取扱いを解説していただきました。消費税全体について、横断的に復習でき、「流が消費税の金井先生」のセミナーでした。セミナー慣れ度がスゴかったです。ありがとうございました。

Q&Aを適宜参照しつつ詳細に解説されているとても有用な内容だった。
税理士法人エール 税理士 小林弘知 様

本セミナーは「消費税インボイス制度パートⅡ」である。前回のパートⅠに続き、インボイス発行事業者の義務と仕入税額控除の要件がQ&A形式で国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を適宜参照しつつ詳細に解説されているとても有用な内容である。

不安が解消されました。
税理士法人TM総合事務所 税理士 佐藤勧 様

二回にわたるセミナー両方受講出来てよかったです。多くの点での勘違い及び理解不足に気づくことができました。また、電子帳簿保存も併せて解説していただき、クライアントの経理現場へのアドバイスにも大変役立ちますし、自身の不安も解消されました。

税理士の立ち位置、アドバイス方法なども講義していただき、非常に参考になりました。
税理士 匿名希望 様

パートⅠに引き続き、パートⅡも受講いたしました。実務スタート前にこのような具体例や税理士の立ち位置、アドバイス方法なども講義していただき、非常に参考になりました。いつも受講者を飽きさせないセミナーにして下さり感謝です。有難うございました。

予想される実務上の考え方を提示していただき、とても内容の濃いセミナーでした。
税理士 匿名希望 様

予想される実務上の考え方を提示していただき、とても内容の濃いセミナーでした。免税事業者からの仕入についての処理が気になっていたが、その点も解説していただき、事業者としてどうすべきかを理解することができました。何度も確認していきたいです。実際にスタートした後にも必要な事項を解説していただきたいです。

実務の取り扱いについて、疑問に感じていた事を含め細部にわたり説明頂けた。
税理士 匿名希望 様

実務の取り扱いについて、疑問に感じていた事を含め細部にわたり説明いただき理解が深まりました。仕訳入力時の処理等各ベンダーの取り扱いも非常に気になっておりますので、インボイススタートに向けてまたセミナーの開催を希望いたします。

自信をもって関与先に説明することができそうです。
税理士 匿名希望 様

パートⅠに続きとても分かりやすく、ポイントがまとまった資料、講義でした。振込手数料の論点は弁済の費用は債務者の負担であるという民法の規定があり、商慣習が原則に沿っていないことを解説いただき、「振込手数料をひかないお願いをする」とい視点や、「事務負担を考慮しあえて仕入税額控除を適用しないという選択肢」に気づけたことが大変良かった。これで伸ばし伸ばしにしていた説明を自信をもって関与先にすることができそうです。

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