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青木 寿幸 公認会計士
日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
主な著書は以下の通り。
租税条約に関する届出書は、その支払がなされる日の前日までに提出していなければならないとされており、それが絶対的な実務だと思っていました。本日のセミナーで、税務調査期間中であれば、本税部分(?)について条約に沿った取り扱いがされることを知り、勉強になりました。その場合でも、罰科金については、支払義務が免除されないとのこと、実務では十分に留意する必要があります。
冒頭、前回のセミナーの復習として、「非居住者に対する源泉徴収票」の解説をして頂き、国際源泉所得税について網羅的に知識の整理をする事が出来ました。又、実例の解説や、届出書様式を用いた解説を通じて、条約の文言だけでは理解できない内容についても、深掘りし理解する事が出来ました。
源泉徴収の有無について、条文を根拠に具体例を用いて説明をしていただけたので、とても理解できました。また、租税条約の届出書を提出し忘れた場合の対応について、憲法や判例を根拠に税務署との交渉のポイントを説明していただいたので、今後の実務の参考になりました。
以前より顧問先の海外の非居住者の人的役務の提供に関する支払の取扱いについて頭を悩まさせておりました。あまりある事例ではなく、こういったことを教えて頂ける研修もなかったので、自分で調べたり勉強しても一抹の不安はぬぐえないでおりましたので、今回、基礎からお教え頂き大変助かりました。今更聞けないような「非居住者に対する源泉徴収表」の見方、判例や事例を使ってのポイントの説明は今後の自分の実務をやる上で大変参考になります。また租税条約の届出に関して「支払を受ける前日」までという認識しかなかったのですが、地裁の判例を元に税務調査中に提出すれば自主納付後の還付請求が可能ということも目から鱗でした。
最近、外国からソフトウエアを購入したり、技術者が派遣された場合の税務について、よく問い合わせを受けます。特に講義の中でも取り上げられた「インド法人がソフトウエアを開発」した場合が多く、その税務的取扱いが大変参考になりました。明日からの実務に活かしていきたい思います。
租税条約の届出書は、今のところ提出したことがないですが、今後提出する機会はあるだろうと思い受講しました。国際源泉所得税関係は、制度が複雑なので苦手意識があり、以前にも研修を受講したことがあります。そのときよりも、間違い易い部分などを事例を交えて説明していただけたので理解度を上げることができました。また、租税条約の届出書についてはまともに見たことすらない状態でしたので、記載事項等について概要を抑えられました。国際源泉所得税関係は、判断が難しく源泉徴収漏れや税率誤りなどの税務リスクが高い分野ですので、組織的な対応が必要と考えます。どうもありがとうございました。
租税条約に関する届出書の記載例及び特典条項に関する付表の記載例があり、具体的にどのような手続きをすればいいか、わかりやすく感じました。また、非居住者に対する源泉の基本もわかりやすく解説されており、実務に役立ちそうです。
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