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見田村 元宣 税理士
日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。
セミナーのタイトル通り、図解と表でわかりやすく解説していただき、理解することができました。資料も大変充実しており、説明の根拠も条文や出典がはっきりと示されているため、今後も活用していけます。大変勉強になりました。本日はありがとうございました。
4月からはじまる配偶者居住権について、体系的に学びたくて参加しました。レジュメがコンパクトにまとまっており、知識の整理にとても役立つものでした。資料も充実しているので、今後、実務の場において、活用させていただきたいと思います。民法については、普段おろそかにしがちでしたので、これ機に条文にあたってみようと思います。
令和2年4月から始まる配偶者居住権について、網羅的に勉強できて良かったです。特に遺言書がらみは聞いておいて良かったです。「○○○○としての○○○○○○にならない」点、配偶者が認知症になった場合、配偶者居住権の○○○○を○○○○○○○として組みこんでおく」というのは、節税のケース、トラブル回避のケースとして今後必要な対策になると思いました。
民法改正により新たに認められることとなった配偶者居住権ですが、税務的には特に相続税申告業務と密接に関わるので、早めに理解を深めたいと考えていました。遺言書への記載を検討する必要性。セットで○○○○○の○○○○の契約を結ぶこと。本日、受講できてよかったです。勉強になりました。
○○○○○○○○○はグッドアイデア!通達の2つ目の図(P34)の理解をしていなかったので、勉強になりました。特に「あらまし」の勉強できたのがありがたかったです。立法担当者本の紹介、役立ちました。遺言では、遺贈がマストは素晴しい。その理由がまたイイ。短期で放棄は忘れてた!営業提案(P26)も素晴しい。
配偶者居住権について、基本的なところが理解できた。家族内で良好な関係でない時ほど設定すべきで、税務上でも是非利用したいと思いました。遺言書の有用性を改めて感じました。遺言書の書き方も留意すべき点があることに気づかされました。
当社で、既作成の遺言書作成先への提案と、これから起こる相続の分割時の提案の面で、非常に参考になりました。ただ、不動産の譲渡については、現時点で、未確定なもの(居住用不動産の3000万控除等)があるため、お客様の最終的な希望(売却等)を踏まえた提案は、まだできないのかなと考えております。今後とも、お客様にとって有益な情報をいち早く手に入れ、いち早く提案していきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
配偶者居住権が法制された背景や、民法上の規定から解説いただき、配偶者居住権の基本的な知識が理解できました。また、お客様へのすすめ方や注意すべき事項など、実務に大変役立てられる内容でした。
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