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青木 寿幸 公認会計士
日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
主な著書は以下の通り。
1.P21の株式等の区分について、どの時点で所有開始となったのかにより、区分に影響してしまうのですね。定義がここまで細かく規定されていることを理解していませんでした。100%益金不算入となる完全子法人株式あるいは関連法人株式等に該当するよう、調整が必要な場合があるとの指摘は、大変勉強になりました。2.子法人への自己株式を譲渡する場合の税務上の仕訳について検討したことがありませんでしたので、参考になりました。みなし配当に対する源泉も注意が必要ですね。
グループ法人税制について、間違えやすいポイントを中心に解説いただいた点は、とても有用で役立てられそうです。また、実際に実務上で起こり得る想定での説明も、わかり易いものでした。
グループ法人税制とは、といった最も基本的な解説からはじまり、完全支配関係などの図、また、完全支配関係が発生した日については、詳細にご説明いただき、とても良く理解できました。昨年迄は自分自身グループ法人税をチェックする立場にいましたので、知識のフォローアップが出来とても良い機会になりました。
完全支配関係について、普通法人以外は実務で対応したことがなかったので、知識の整理に大変参考になりました。また、譲渡損益調整資産の売買は、対象となる資産規模に該当する取引にあたる保険がないが、判定と償却費の計算には注意したいと再認識しました。子会社株式の譲渡前提案はなるほど、と感じました。
グループ法人税制は、きちんと勉強した事がなく、すごく不安な項目の1つでした。今回、基礎知識の確認から落とし穴を開催して頂きありがたいです。特に「完全支配関係が発生した日」「譲渡損益調整資産の落とし穴」は、今までの知識がまちがっていた事を痛感し、勉強になりました。完全子法人株式等、関連法人株式等については、理解が不足しておりましたので、再度見直しをしたいと思います。
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