「月刊 提案型税理士塾」vol.40(2019年8月号)これで全てを網羅、親族間の土地の使用貸借の税務(地主は個人、借地人も個人の場合)

親子間で土地を使用貸借とすると、難しい課税関係が発生する。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 親子間で土地を使用貸借としたときに、贈与税が課税されるケースがある
  • 土地の無償返還の届出書は、親子間の土地の賃貸借にも適用されるのか
  • 親が借地権者で、子供が底地人のときに税務署に提出する書類とは
  • 親が借地権者で、子供がその上に建物を建てたときの課税関係とは
  • アパートの建物と土地は使用貸借なのに、貸家建付地の評価になる
  • 土地の使用貸借に関する個別通達には、理解が難解な経過的取扱いがあった

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

主な著書は以下の通り。

会計天国 1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり 知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本 投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本 会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術 ありふれたビジネスで儲ける かわいい決算書 猿の部長 戦略課長

お客様の声

使用貸借通達に関して、これだけ詳細な解説に接したことはありません。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

地主個人、借地人個人の場合における借地権の取り扱いが網羅されており、大変勉強になりました。また、使用貸借通達に関しても、これだけ詳細な解説に接したことはありません。今いちどパターン別の取り扱いを復習する際に、本件セミナーはとても有益と考えます。今回の講義を受けて、父親が借地人である場合に息子が底地を取得した際の税務の手続の趣旨がわかりました。

昭和48年11月1日の通達の前後の処理により土地の評価が変わってしまう事は知らなければならない知識だと痛感した。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

「土地の使用貸借」というと「自用地評価で贈与税の認定課税されない」という認識しかありませんでした。「無償返還届出書」は個人間の土地の貸借について取扱いがない事の経緯とその理由、「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の通達が大変勉強になりました。特に昭和48年11月1日にこの通達が出る前の処理、その後の処理で土地の評価が全然変ってしまうのは、相続税の申告をする際、知っておかなくてはならない知識だと実感しました。

とても深く掘り下げ、また規程の関連や流れに沿った説明はわかり易かったです。
アクティベートジャパン税理士法人 新山忍 様

個人間の土地の使用貸借というテーマに絞った内容で、とても深く掘り下げ、また規程の関連や流れに沿った説明はわかり易かったです。非常に細かく難しい内容のため、定期的に復習して身に付けるようにしたいと思います。

昭和48年11月1日に出された通達を事例を交えながら一通り学習することができた。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーは、「親族間の土地の使用貸借の税務」であった。最も役に立ったのは、昭和48年11月1日に出された「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の通達を事例を交えながら一通り学習することができたことである。複雑な分野ではあるが、明日からの実務に活かしていきたい。

個人間の使用契約だけで、これだけの課税関係が発生することを学ぶことができた。
アクティベートジャパン税理士法人 浦川健太 様

個人間の使用契約だけで、これだけの課税関係が発生することを学び、全てが理解できたわけではありませんが、ひっかかりができたことで今後の税務対応に活かすことができます。実務を通して理解をなおいっそう深めていきたい思います。ありがとうございました。

商品の詳細

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