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青木 寿幸 公認会計士
日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
主な著書は以下の通り。
貸付事業用、二世帯住宅、老人ホームにからむ小規模宅地等の特例をケーススタディで説明して頂きすごくわかりやすかったです。区分所有登記のある、なしの適用についても、規定の趣旨から説明して頂き、理解が深まりました。区分所有登記を止める方法、敷地権の登記については、知らなかったので今後に生かしたいと思います。
本日は有難うございます。小規模宅地の特例の「二世帯住宅」および「有料老人ホーム入居」について、多くの事例を用いて詳しく解説していただきましたので十分に理解出来ました。また、貸付事業用宅地等における準事業の考え方について、改正後の留意点を6つのケースに分けて解説いただいたので非常に参考になりました。
「小規模宅地の特例」を定めた「措置法第69条の4第1項」及び「措令第40条の2第3項」の趣旨が良く分かった。特にテキスト内の「有料老人ホームに入所した場合」の①~⑥の各ケースは、実務でも良く目にする事例であると思う。「小規模宅地の特例」の適用でミスをしないよう、明日からの実務に役立てたいと思う。
今回のセミナーも大変参考になり、勉強になりました。有難うございます。今回参考になり、学んだ内容は主に下記になります。実務の面で活用したいと考えています。①区分所有登記のない二世帯住宅→ケース別に説明があって理解し易かったです。②区分登記のある二世帯住宅→こちらもケース別に説明があってわかり易かったです。③敷地権の登記があればOKは勉強になりました。
今回の改正により、貸付事業用宅地に関する判定が非常に複雑となったことがわかりました。実務の場面では、その都度苦労することになりそうです。本セミナーでは、貸付事業用宅地の判定に関して、想定される数々のパターンが列挙されており、とても参考になります。今後も掲げられているパターンを再度復習して、改正法の内容をきちんと理解する必要があると考えています。
区分所有登記、敷地権の登記、それぞれある、なしでの注意点について参考になりました。小規模宅地について、改正点をふまえながらの授業はとてもわかりやすく、前・後編に分けていただいた点もよかったです。
小規模宅地の盲点になりがちなポイントを数多く解説して頂いて大変参考になりました。ありがとうございました。
判断に迷うところがケースバイケースで説明頂き大変勉強になりました。テキストを読み直します。
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