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青木 寿幸 公認会計士
日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
主な著書は以下の通り。
相続税の申告の際、小規模宅地の特例はさけて通れない項目ですが、苦手意識がすごくありました。本セミナーは、特例の概要から制度の趣旨を説明してくれ、難しい案件になるとこの原則をくり返し説明してもらったので、理解するのに助かりました。定義における生前贈与は含まないという点、相続人ではなく親族に適用という点も今回理解が深まりました。特定同族会社事業用宅地等でも「法人成り」の提案や「法人の清算」の提案は考えもしなかったので、今後の適用を検討したいと思います。
本日は有難うございます。小規模宅地の特例はほとんどの相続事案で検討しています。いわゆる「家なき子」についての平成30年税制改正は良く理解出来ました。なお、経過措置の取扱いは非常に参考になりました。特定同族会社の特例は、活用して行きたいと思います。
一定の建物または構築物の敷地の用に供されているもの→構築物も含まれ、かつ名義は関係ない、再度の認識をできて良かったです。法人成りの提案・・・法人成りして生活の基盤を賃料にして、長男の生活基盤は役員報酬にする話は、該当を確認して提案します。勉強になりました。
小宅の論点が、すべて網羅されていて、論点の確認のためにとても勉強になりました。30年税制のチェックすることができましたので、良い機会となりました。家なき子特例の経過措置について詳しく解説していただき、実務の参考になりました。この経過措置は実務上とても重要です。遺産分割未分割である場合には、どの土地から適用すべきか税理士がアドバイスすべきことも肝に命じておく必要があり、この点も留意すべきことのコメントも気付きとなりました。
時価の高い方から分割を決める様アドバイスしておかないとリスクが高いと実感しました。
小規模宅地の特例で、間違えやすいポイントを整理することができた。特に「やむ得なく別居する生計一新族」「家なき子の特例の趣旨」「家なき子の特例の注意点」といった項目でミスの生じやすいポイントが良く分かった。今後の実務にすぐ活かせる内容であった。
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