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青木 寿幸 公認会計士
日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
主な著書は以下の通り。
空家の3000万控除の適用要件や添付書類の盲点は非常に参考になりました。自分で書籍を読んだだけでは見逃したかもしれません。
空き家の3000万円の特別控除にしぼって勉強できました。対象者の理解が不充分でしたが、相続人以外だと包括受遺者のみが対象の場合で、子供が1人等のもめる可能性がないケースにはその妻子も包括遺贈してしまう提案はとても有効だと思います。譲渡対価1億円の判定についても、どういう順番で売却なり使用するか、誰に贈与するかという論点も大変勉強になりました。
「譲渡対価1億円の判定」は、論点が多く、かつ複雑でその判断に非常に迷うところである。今回のセミナーに参加し、特に判断を間違えやすい部分を整理することができた。また、裁決事例も非常に参考になった。今後、居住用財産の譲渡の相談があった場合、今回のセミナーのテキストを見返しながら、適切に対応したいと思う。
空き家の譲渡については、制度ができたことは当然知っていたものの、該当する方がいなかったこともあり、きちんと内容を確認していませんでした。わかりやすい資料にもとづいて説明していただいたお陰で、良く理解ができました。
「空き家の3000万円の特別控除」について、判りやすく説明していただき有難うございます。軽減税率との選択適用、譲渡対価1億円の判定の説明等は非常に参考になりました。また、買換えの譲渡損失の損益通算、繰越控除制度の説明も十分に理解できました。
空き家の特別控除について、実務で行っていなかったので、わからないことが多かったので、セミナーを受講して理解できました。家屋を残したままの適合証明書の期間については気を付けたいと思いました。また、解体した場合に、写真を残しておくことについても気をつけたいです。小規模宅地の特例との関係で、「申告期限まで」というところが「申告まで」と誤解して特例適用ができなくなる話は興味深く、お客様へ説明する上で参考にさせていただきたいです。
空き家、3000万円控除や買い換え特例について、適用できるパターンやできないパターンを丁寧に分かりやすく説明してくれたのでよかった。弊社のチェックリストに反映させて、品質向上に役立てたい。また、関与先への提案にもつなげていきたいと考えている。
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