「月刊 提案型税理士塾」vol.22(2018年2月号)居住用財産の譲渡所得のポイント(その2)

空き家の譲渡は、3000万円ではなく、9000万円まで特別控除が適用できる。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 建物と土地を両方相続した包括受遺者のみに、空き家の譲渡が適用される
  • 添付する耐震基準適合証明書は、譲渡する2年以内のものと限定されている
  • 共有で相続すれば、相続人1人ずつに空き家の譲渡の特別控除が適用できる
  • 土地の一部を孫に生前贈与しておけば、そこは1億円の判定から除外される
  • 居住用財産の買換え特例の1億円は、共有であれば所有者ごとに判定できる
  • 親が同居の子に建物を贈与してから譲渡すれば、特例がダブル適用できる
  • 譲渡損失の損益通算の要件は、買換え資産に借金があればよく金額制限はない

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

主な著書は以下の通り。

会計天国 1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり 知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本 投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本 会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術 ありふれたビジネスで儲ける かわいい決算書 猿の部長 戦略課長

お客様の声

自分で書籍を読んだだけでは見逃していたと思う。
高野税理士事務所 税理士 高野正紀 様

空家の3000万控除の適用要件や添付書類の盲点は非常に参考になりました。自分で書籍を読んだだけでは見逃したかもしれません。

譲渡対価1億円の判定について、大変勉強になりました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

空き家の3000万円の特別控除にしぼって勉強できました。対象者の理解が不充分でしたが、相続人以外だと包括受遺者のみが対象の場合で、子供が1人等のもめる可能性がないケースにはその妻子も包括遺贈してしまう提案はとても有効だと思います。譲渡対価1億円の判定についても、どういう順番で売却なり使用するか、誰に贈与するかという論点も大変勉強になりました。

「譲渡対価1億円の判定」の判断を間違えやすい部分を整理することができた。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

「譲渡対価1億円の判定」は、論点が多く、かつ複雑でその判断に非常に迷うところである。今回のセミナーに参加し、特に判断を間違えやすい部分を整理することができた。また、裁決事例も非常に参考になった。今後、居住用財産の譲渡の相談があった場合、今回のセミナーのテキストを見返しながら、適切に対応したいと思う。

空き家の譲渡について、わかりやすい資料にもとづいて説明していただけたので、良く理解ができました。
麻生裕之税理士事務所 税理士 麻生裕之 様

空き家の譲渡については、制度ができたことは当然知っていたものの、該当する方がいなかったこともあり、きちんと内容を確認していませんでした。わかりやすい資料にもとづいて説明していただいたお陰で、良く理解ができました。

軽減税率との選択適用、譲渡対価1億円の判定の説明等が非常に参考になった。
類家公認会計士事務所 公認会計士・税理士 類家元之 様

「空き家の3000万円の特別控除」について、判りやすく説明していただき有難うございます。軽減税率との選択適用、譲渡対価1億円の判定の説明等は非常に参考になりました。また、買換えの譲渡損失の損益通算、繰越控除制度の説明も十分に理解できました。

空き家の特別控除について、わからないことが多かったが、セミナーを受講して理解できた。
藤澤会計事務所 税理士 藤澤公貴 様

空き家の特別控除について、実務で行っていなかったので、わからないことが多かったので、セミナーを受講して理解できました。家屋を残したままの適合証明書の期間については気を付けたいと思いました。また、解体した場合に、写真を残しておくことについても気をつけたいです。小規模宅地の特例との関係で、「申告期限まで」というところが「申告まで」と誤解して特例適用ができなくなる話は興味深く、お客様へ説明する上で参考にさせていただきたいです。

空き家3000万円控除や買い換え特例について分かりやすく説明してもらえた。
アクティベートジャパン税理士法人 川見優介 様

空き家、3000万円控除や買い換え特例について、適用できるパターンやできないパターンを丁寧に分かりやすく説明してくれたのでよかった。弊社のチェックリストに反映させて、品質向上に役立てたい。また、関与先への提案にもつなげていきたいと考えている。

商品の詳細

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