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3000万円の特別控除は適用に失敗したときに、支払うことになる所得税が大きくなります。
そこで、間違えやすいイレギュラーな場面、または会計事務所が提案すべき場面の事例を挙げて解説していきます。再度、頭を整理すると伴に、確実に適用要件を抑えておきましょう。
青木 寿幸 公認会計士
日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
主な著書は以下の通り。
確定申告の際、居住用財産の譲渡はよく相談されます。自分では、理解しているつもりでしたが、細部においての解釈や、ケーススタディでの考え方は大変勉強になりました。特に居住用財産の譲渡と住宅ローンの併用についても、事前に建物の売却益が0円(売却益が出ない)ように契約書を作成する必要があること。併用可能の期間が存在するので、一応シミュレーションが必要であることが印象的でした。
譲渡所得の特例による申告で最も多かったものは、「3000万円特別控除」。最も適用されている「3000万円特別控除」だが、意外と見落としている論点があることに気づいた。今回のセミナーでは、具体的な数字を使いながら、これらの論点を理解することができた。
居住用財産の譲渡については、論点が多岐にわたり、知識があやふやな部分がかなりあった。こうして一冊の冊子にまとめていただけると、いざという時に見返すことができ、非常にありがたいです。改めて復習をして、知識の定着を図りたいと思います。
取得費の原則①~⑤の解説時に(表4)を使用されていたのは大変分かり易く、低額譲渡欄も含めて、頭が整理できました。土地市街地価格指数の否認の可能性や、着工建築物構造別単価からの算定も理解が深まりました。ケーススタディも数多く、良かったです。
ケーススタディ、大変参考になりました。実務に役立ちます。
取得費について、漏れやすい論点を確認できたのが良かった。3000万円控除、軽減税率について、基本的な論点を確認した上でケーススタディを沢山勉強できたことは非常に良かった。今後、より良い提案につながると思うと共に、社内のチェック体制の強化に役立つと思う。
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